小ロットから倉庫丸ごと一括処分まで

倒産品を換価処分する破産財団とは何か
法人が破産すると、財産は『財団』になる?
倒産品の処分ができる人
法人が裁判所に破産手続きを申請すると、法人が所有していた財産は全て『財団』になります。
このようにいうと、まるで財産が別の会社になるかのような表現に聞こえますがそうではありません。
『財団』という言葉の意味は「法律上一個の物権とみなされる財産の集まり」であり、ここでいう財団は例えば「財団法人○○」などのような団体や組織を指す言葉とは別のものと考えてください。
法人が破産手続きを申請した場合、その財産は破産法の定めによって『破産財団』となり、裁判所から選任された弁護士が破産管財人となって財産の換価処分をおこなうことで、債権者に弁済または配当することになります。
破産手続きは「債務をなしにすること」ではなく「破産財団を金銭に換えて債権者に弁済すること」なので、破産管財人の使命は「いかにして破産財団を増やして多くの金銭に換えることができるか?」ということになります。
では、どのようなものが破産財団になるのでしょうか?
例えばA社が破産手続きを開始したとします。
すると、A社の自社ビル、オフィス用品、営業車、全てが破産財団になりそうですが、ここでまず権利関係を整理する必要があります。
A社の自社ビルが銀行からの融資をうけるために抵当権が設定されていれば、銀行がまず権利を行使することができるし、営業車がリースなら貸出元に戻されるため、破産財団に組み込まれることはありません。
これら他人の権利が優先される財産を除いた財産、例えばA社の預金口座やA社名義の社用車、A社が倉庫に抱えた在庫品などは破産財団に組み込まれることになります。。

倒産品の処分に便利な在庫品買取サービス
倒産品はどこに売却するのか
破産手続きを開始した法人が抱えた在庫は『倒産品』として売却され、金銭に換えられて債権者への弁済に充てられることになります。
弁護士が換価処分をする場合もありますが、経営者自身が売却先をみつけて少しでも高い値段で売却して債権者に弁済することもあります。
このような場合に便利なのが在庫品買取サービスです。
在庫品買取サービスなら、買取先がみつかりにくい日用品や食料品、大手の流通ルートでは販売できないような商品や時季を過ぎてしまった季節商品も金銭に換えることができます。
倒産品の処分にお悩みの方は、在庫品買取サービスへの相談をオススメします。


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