棚卸資産による節税について
事業を運営するにあたって、節税を心がけることはほぼ常識です。
納税額によっては自社の経営に悪影響が出る恐れもある場合は、何とかして納めるべき税金の金額を少なくしようとするものです。
様々な節税方法のうち、棚卸資産による方法はそれほど難しくないのでおすすめです。
決算期末時期が近づくと不良在庫になっている商品、その他不要な在庫を適切に処分するだけで、結果的に納めなくてはいけない税金が少なくなるので、大幅な節税につなげることが可能になります。
棚卸資産の計算でメジャーな方法として挙げられるのが、原価法と低価法の2つです。
原価法というのは、該当する在庫(棚卸資産)を仕入れた際の価格に基づいて評価する方法です。
それに対して低価法は、決算期末のタイミングの在庫(棚卸資産)の評価額と、原価法での評価額を比較して、安いほうを採用するものです。
在庫品は、仕入れ時よりも時価が下がっている可能性が高いので、低価法を選択するほうが節税効果は高いとされています。
棚卸資産による節税を行う際の注意
在庫(棚卸資産)の評価によって節税につなげることはできますが、気を付けなくてはならない点もあります。
まず、棚卸資産の評価方法は自由に変更することができますが、自分で勝手に変更することはできません。
例えば原価法から低価法に変更する際は、該当する事業年度が始まる前日までに申請書を書いて提出しなくてはいけません。
提出すべき書類は「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」というものです。
これを提出していないと、原価法しか認められません。
また注意したいのは、急に棚卸資産の評価方法が変わることで、経理担当者が混乱してミスが出るかも知れないことです。
しかし、節税効果が期待できる低価法は、多少の手間がかかったとしてもおすすめの方法と言えます。