破産管財人の手続きにおけるパソコン管理
会社が倒産したり個人が破産した場合、主に弁護士がなり、裁判所から選定される破産管財人がその財産を調査し、分割してから債権者に配分するということになります。
パソコンにおいても高価な財産であるとみなされるため、もちろんその調査や管理、換価の対象となります。
しかしながら特に中小企業経営者やパソコンで仕事をしている個人経営の人の場合、パソコンがなければ仕事にならないため、継続して使用したいという相談があることもあります。
しかしながら原則としてその相談は認められず、破産管財人が管理することになります。
なぜなら、会社の貸借対照表に資産として計上する場合、それは管理すべき財産に値するからです。
このような相談をしても、受け付けてくれない場合がほとんどです。
パソコンでも、自分で管理をすることができる条件とは
どのように相談しても、パソコンが会社の財産である以上、破産管財人の管理下から逃れることができません。
しかしながら条件次第では、例外的に認められることもあります。
その条件というのは、当該パソコンの方が古いためリサイクルショップで換金できないという条件です。
換価できない限りは財産とならないので、リサイクルショップから買取り見積もりを取り、それを上回る金額を破産財団に入れるという条件で財産管理下から抜け出したという場合もあります。
そして、破産管財人に財産を管理してもらう注意点はどのような部分でしょうか。
どちらにせよ、自分で使うものであればまず会社の財産としないことが条件です。
しかしながら、困った場合はリサイクルショップに行き、買取り不可能の証明書や買取り金額の証明を出してもらうことをおすすめします。
このような場合は、事前に破産管財人に正直に相談することで、虚偽や財産隠しを疑われることもありません。
日頃から自分の財産をきちんと管理しておくことも重要です。
そして、値段がつけられないものは、相場をきちんと調べておきましょう。