破産管財人が付いた時の注意点は?
破産管財人とは、借金がかさんで破産してしまった人に対し、その人に代わってその財産を調査し、それを管理したり処分したり、そして換価した後に債権者への公平や公正な配当を実現するということです。
個人の場合は自己破産したときに20万円以上の換価できる財産があることが一つの基準になります。
知っておきたい注意点としては、破産管財人が裁判所の代理人的な立場にあると考えたほうが良いということです。
そのため、裁判所から選ばれた人、主に弁護士がその役目を果たし、立場としては
中立的な立場になります。
破産管財人が実際に行う調査や手続き、注意点とは?
破産管財人がまず行うこととしては、破産者本人の財産調査です。
この調査を行うことで破産者の説明などから隠し財産がないのかどうかも徹底的に調べることになります。
嘘の説明や、虚偽の証言をしたりすると罰則規定があることも注意点の一つです。
この調査・手続きの一環では、郵便物もチェックされて、郵送物も破産管財人に配達させることもできます。
その後の手続きとしては、債権者に対する債権者集会を実施して、破産者の財産状況を報告する集まりを開き、説明することもあります。
このような説明や調査、手続きだけで1年以上かかることもあります。
調査や必要な場合の集会を開いて債権者に対して財産を公平に振り分けてから手続きが終了します。
また、破産管財人が付いた時の手続きの注意点はどういった部分でしょうか。
破産管財人による破産手続きが終了するまでは、引っ越しや長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になります。
そして、破産管財人には弁護士が選定されることも多いですが、そういった管財人に協力する義務があります。
そして、隠し財産がないのかどうか、真実をしっかりと説明する義務があります。
このような手続きを行う破産管財人への報酬は破産者自身が負担することになります。
負担総額が5000万円未満でも予納金が50万円かかり、この予納金が手続きの報奨金に該当します。